フリーランス法施行に伴う契約方法の見直しについて

令和6年11月から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス法」という。)が施行されました。

シルバー人材センターの会員もフリーランスに該当し、フリーランス法の適用を受けることになります。フリーランス法のもとでは会員は法による保護を受け、発注事業者は安心、安全に就業できる環境を整備する必要があります。

そのため、会員への就業機会の提供のうち、業務委託によるものについては、発注者と会員との間で業務委託に係る契約が成立するよう契約方法を見直す事が求められており、その旨の基本方針が厚生労働省から示されています。

このため、市原市シルバー人材センターでは、令和7年4月1日から段階的に新しい契約方法へ移行してまいります。

皆様のご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。

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